花園中央公園等の指定管理者の指定について(議事録)
花園中央公園等の指定管理者の指定について(議事録)
令和2年6月第2回定例会 会議録第2号(抄)
令和2年6月9日(火曜日)
◆18番(塩田清人議員)
(登壇)議長の指名をいただき、日本共産党東大阪市会議員団の個人質問を行います。皆様にはしばらくの間の御清聴よろしくお願いをいたします。
(中略)
最後に、パークPFI手法による花園中央公園等の指定管理者の指定についてお聞きします。
今議会にパークPFI手法に基づく花園中央公園と公共施設の指定管理者の指定議案が上程されています。私ども議員団はこれまでもパークPFIによる公園や公共施設の運営管理問題を、全国の悪い例や、市民の不利益も紹介しながら問うてきました。今回の提案は従来の指定管理期間の4倍、20年という長きにわたり運営管理がゆだねられ、議会のチェックも不十分となり、市民の声も届きにくくなってしまいます。年度ごとの報告や運営チェックは形式的には行われても、問題を呈したときに抜本的な改善は望みにくい形になっています。
それらを踏まえお聞きします。毎年度の議会、市民への報告とチェックはどう対処するのか。また、運営上の問題が生じたとき、20年という長期間の中でどんな手法、手段を講じてチェックと評価をし、改善を図る手だてをとるのか、お答えください。
◎松本 企画財政部長
指定管理者に対する議会、市民への報告及びチェック手法につきまして答弁申し上げます。
地方自治法では、指定管理者は毎年度終了後に事業報告書を作成し、地方公共団体に提出することが義務づけられており、地方公共団体には、指定管理者に対して指定管理の適正のため、業務または経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、必要な指示を行う権限が定められています。また、本市では施設所管課による毎年度の評価と第三者機関による隔年の評価を行い、その結果をウエブサイトに公表しております。これらの取り組みにより、20年という長期にわたる当該指定管理業務におきましても、他の公の施設と変わらず、市の一定のコントロールのもと、適正な管理体制が担保できるチェック及び評価体制が確立できるものと考えております。
以上でございます。
令和2年6月第2回定例会 会議録第4号(抄)
令和2年6月19日(金曜日)
◎25番(岡修一郎議員)
(登壇)御指名によりまして総務委員会の審査結果について御報告申し上げます。
結果といたしましては、お手元に御配付いたしております審査結果報告書のとおりであります。
以下審査の概要につきまして簡潔に御報告をいたします。
まず議案第53号令和2年度東大阪市一般会計補正予算第4回中本委員会所管分における美術センターの施設使用料について、本件は今定例会で上程されている議案第56号指定管理者の指定の件を議決した場合、令和2年10月より利用料金制を採用することから、施設使用料の2分の1に当たる125万円を減額補正するものである。利用料金制になれば指定管理者が収入を上げる方法を考えた際、利用料金が上がるのではないか。また、年度途中に指定管理者が変更になることから、市民に対して丁寧な周知をするべきである。このことに関連し、このたびの指定管理はパークPFIの活用で20年の事業期間となっている中、管理運営のチェック及び評価体制がうまく機能するのか。また、専門性が求められる美術センターにおいて、指定管理予定候補者はそのような経験を有していないのではないか。今後、指定管理者制度そのものに対し検証が必要ではないか等の質疑、質問並びに指摘がありました。
◆27番(嶋倉久美子議員)
(登壇)議長の許可をいただきましたので、私は日本共産党東大阪市会議員団を代表し、今議会に提案されました議案に対する討論を行います。
まず議案に対する態度です。議案第53号令和2年度東大阪市一般会計補正予算第4回、議案第56号指定管理者の指定の件に反対、2請願第1号、第2号については、採択すべきという立場から継続審査に反対、その他の議案には賛成するものです。以下その理由を述べさせていただきます。
議案第56号指定管理者の指定の件について、花園中央公園の施設をパークPFIで一括して民間が指定管理するという内容ですが、そもそも都市公園は人々のレクリエーションや交流の空間であり、災害時には広域的な避難場所としての機能を備えなくてはならないことから、都市公園内の施設に対しては法律で制約を設け、建ぺい率も2%に抑えられてきました。ところが2017年、都市公園法の改正によって規制緩和され、収益施設と公共部分とを一体に整備できるようになり、建ぺい率も特例で12%と広げられたため、他市では大きな建物が建てられたり、木が伐採され景観が変わってしまうということが起きています。市は目的として、民間活力を導入して公園の魅力度を高め、にぎわいと集客化、効率的な運営を図るとしていますが、市民サービスよりも事業者の利益が優先されるのではないかという懸念はぬぐえず、本当にそうなるかは疑問です。また、指定管理の期間が20年という長期間にわたる管理運営によって、チェックと評価の仕組みが十分でないことも問題です。一括して民間が指定管理することで、社会教育施設であるドリーム21では、社会教育施設としての役割が今後も維持できるのかが不明確であり、市の意向や指導についても、これまでと比べても反映させにくくなることが懸念されます。美術センターでも、指定管理の候補者となっている団体がその専門性と経験を有していないことが明らかとなりました。以上のことからこの議案に反対いたします。
以上