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7月, 2020の投稿を表示しています

東大阪市第3次総合計画 採用されたパブコメ 治安対策の強化編

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採用されたパブリックコメント 治安対策の強化編  東大阪市役所は、令和2年(2020年)8月8日に「 東大阪市第3次総合計画 」を策定・公開しました。  この策定に先立ち、市はパブリックコメントを実施しました。  私が投稿して採用されたパブコメを紹介いたします。 1. 修正前の内容 2. 私が提出したパブコメの意見 3. 本市の考え方 4. 考察 1. 修正前の内容  分野別/施策No.18 治安対策の強化による安全・安心なまちの実現 施策の進捗状況を評価す指標(46ページ)、についてです。 成果指標名 本市に住み続けたいと思う市民のうち、「防災・治安が良いこと」が理由である割合 現状値 0.9%(平成29年度市民意識調査) 目標値(2030年度末) 5.0%(2030 年) 2. 私が提出したパブコメの意見  私は次のとおりパブコメにて意見を提出しました。  「本市に住み続けたいと思う市民のうち、「防災・治安が良いこと」が理由である割合」を、他の適切な指標に改めて頂きたい。 【理由】 平成29年度市民意識調査における設問「(13)住み続けたい理由は」を実数で見た場合、全回答数は1245であり、「防災・治安が良い」は11であった。サンプル数が少ないため誤差が大きくなる。このような少ないサンプル数を用いて施策を評価することは不適切である。  また、平成25年度調査では、2.4%であったが、この間の変化について説明できない(できるのですか?)。  その時々に報じられるニュースによって意識は大きく変化するため、施策の評価手段としての客観性は無い。 3. 本市の考え方  上記意見に基づき市は次のとおり考え方を公表しました。  ご意見のとおり、サンプル数が少なく、市民意識調査の時期によって大きく変動する可能性があると考えられます。また、従前より警察等と連携し、街頭犯罪、高齢者を狙った特殊詐欺、女性や子どもを犯罪から守る治安対策等を実施しており、これらの活動を通じて刑法犯認知件数の減少に繋がると考えるため、「本市に住み続けたいと思う市民のうち、「防災・治安が良いこと」が理由である割合」を「刑法犯認知件数」に改めます。 4. 考察  意識が高い人の数(主観評価)ではなく、 客観的に観察できる数を根拠にしている ことのほうが指標として望ましいです。一歩前進です。  治安対策について...

パブリックコメントとは 意見の書き方

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パブリックコメントとは 意見の書き方  パブリックコメント(以下「パブコメ」という。)は市民社会の実現に向けた有益な手段です。  どのように書けば良いのか分からない場合があると思います。  この記事では、パブコメを書き易くなるための考え方や書き方を示します。  私が投稿して採用された事例は次のとおりです。 1. 採用されたパブリックコメント 治安対策の強化編 2. よく考えられていない モノづくりのまち 東大阪市の総合計画 以下、本文 1. 制度の概要 2. 国と地方自治体の違い 3. 趣旨を理解しよう 4. パブコメの約束事 5. 少数派のために 6. 反対をするメリット 7. 学識経験者の意見を参考にする 8. 自分の意見を読み返す 9. 反論を想定する 10. 立場が異なる相手を説得する 11. ビジネス文書としてまとめ上げる 12. 書式 1. 制度の概要  パブコメは、 ・国が政令等を、また地方自治体が計画等を定めようとする際に、 ・事前に、 ・広く一般から意見を募り、 ・その意見を考慮することにより、 ・行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、 ・国民の権利利益の保護に役立てること を目的としています。   意見を提出したからといって、それが反映されることは、実態としては、ほぼありません。  パブコメの対象となる(案)は、学識経験者など多数の有識者の意見を反映させた結果です。なので、多くの場合、ほぼほぼ、意見を言う余地はありません。  しかしながら、立場が異なる者の意見が反映されていないとか、国や地方自治体が気が付かない部分もあるため、 適切な指摘をすることには意義があります 。 2. 国と地方自治体の違い  パブコメの制度は、国と地方自治体で多少の違いがあります。  国(役所の名前の後に「省」という文字がある組織など)の制度の解説は、次のサイトに掲載されています。 パブリック・コメント制度について  電子政府の総合窓口・e-Gov(イーガブ)  国は、法律「行政手続法」第6章 意見公募手続等(第38条~第45条)を根拠に、パブコメを実施しなければなりません。  地方自治体(都道府県や市区町村)は、(行政手続法ではなく)各地方自治体で定めた条例などを根拠にパブコメを実施します。この根拠は行政手続法を参考に作成されています。なので、ほぼ、国と同じです。...

東大阪市 小中一貫教育 テキスト 夢TRY科 の課題

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東大阪市 小中一貫教育 テキスト 夢TRY科・夢トライ科の課題 夢トライ科の概要   東大阪市 では、2019年(令和元年)度から、全中学校区で「東大阪小中一貫教育」を実施しています。  総合的な学習の時間のうち年間15時間、市独自のテキスト「未来市民教育 夢TRY科」を使って夢TRY科の学習をします。  小学3年から中学3年(9年生)まで7年間、このテキストを使い続け、防災、金融、社会保障等を学びます。  このテキストは 東大阪市教育委員会 が作成しました。   教科書検定 を受けていません。教科書という呼び方をしておらず、テキストと呼んでいます。 内容は、次のとおり3個のステージで構成されています。 「ステージA ある日のできごとから」は小学校3年生と4年生、 「ステージB 日常生活の中から」は5年生から7年生まで、 「ステージC 社会の動向から」は8年生以上が学習することになります。  各ステージには次の共通したテーマがあります。 1 よりよい社会をきずくために 2 災害へのそなえ 3 生活を支えるしくみ 4 くらしを豊かにするもの 課題 1.検証なきテキスト  このテキストは学校に置いたままであり、家に持ち帰りません。  なので、保護者がこのテキストの内容を読み、知る機会はありません。  東大阪市教育委員会だけが作成に関与しているため、テキストの内容の検証・妥当性の評価が独善的になっている可能性があります。  なお、東大阪市教育委員会には学校の教員も勤務しており、テキスト作成に参画したので、教育委員会としては、内容について特段問題は無い、というスタンスです。 2.ラグビー偏向教育  本テキストには「夢を追い求めるラグビー」(106ページ。ステージB)という項目があり、ラグビーを礼賛する内容になっています。  テキストのあらゆる箇所にマスコットキャラクター・トライくんを配置し、「何故ラグビーなのか?」を考えさせない、刷り込み教育となっています。  保護者が知らない間に、子どもがラグビーファンになっていた、という事態が発生することになります。  東大阪市においては、実態として、ラグビーは普及してませんし、野球やサッカーの方が人気が高いです。このことは、実際に、東大阪市に住んでみればわかることです。 (参考) ラグビーの将来性 東大阪市民の観点から  このような状...

ネット・ゲーム依存症対策条例 非公開内容を県議会で「暴露」

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香川県ネット・ゲーム依存症対策条例 非公開内容を県議会討論で「暴露」 要旨  「香川県議会ネット・ゲーム依存症対策に関する条例検討委員会」は非公開であったし議事録も無い。  しかし、県議会討論において、その内容の一部が公表されていた。  その内容とは、、、 香川県ネット・ゲーム依存症対策条例の経緯  香川県議会事務局が、令和2年(2020年)6月23日に、令和2年2月定例会・本会議の会議録を公開した。  令和2年2~3月の会議であるため、議事録というものは概ね3カ月後に完成するということだ。  この議事録に佐伯明浩(さえき あきひろ)君による賛成討論がある。 以下引用 ◯佐伯明浩君 発議案第一号、香川県ネット・ゲーム依存症対策条例議案について、賛成の立場で討論を行います。(中略)検討委員会での意見交換では、 小学校長から は、「インターネットやゲームは便利ではあるが、負の側面もあることを知るべきである。 普及啓発を条例で後押ししてほしい 。」との要望がありました。(以下省略) 以上引用  この検討委員会は、非公開であり、議事録が無いとのことで、(大阪府民である私でも知るほど)めっちゃ有名だ。  佐伯明浩君は、この悪名を少しでも下げようと、検討委員会の内容を伝えてくれたようだ。親切にありがとう。 香川県議会検討委員会の問題点  上記引用のとおり、この検討委員会で、『 小学校長から「(中略)普及啓発を条例で後押ししてほしい。」との要望があ』った とのことである。  依存症対策の枠組みとしては、条例という手段の他にも、県又は教育委員会でガイドラインを作成することや、「さぬきっ子の約束」の見直しをすることなども考えられる。  また、 普及・啓発であれば、条例による定めがなくても、知事の権限の範囲内でできる 。  小学校長という教育の管理職が、立法機関の委員に、(他の手段ではなく)条例制定という手段を講じるよう、公共の場で要望したのである。  香川県では、教育と立法とが混在した仕事の仕方が一般的なのだろう。  「普及啓発を条例で後押し」に対しては、異論を唱える教育者もいるだろう。  教育問題の解決手段として、条例制定が最適であるわけがない。  「普及啓発を条例で後押し」したからといって、問題の解決はしないし、効果があるとは思えない。   「条例無し」による普及啓発と、「条例有...